契約書の作成を弁護士に相談するメリット

弁護士に契約書の作成を依頼することで、利益確保やトラブルの回避が実現され、万が一契約が履行されないといったトラブルになった場合においても早期解決を実現することができます。

それでは、詳しくメリットをご説明したいと思います。

契約書を作成する場合、書式集等を利用する場合、契約書の内容は、貴社専用の内容にはなっておりませんので、当事者の力関係が反映されていないケースや、不利になってしまうケースも少なくありません。
また,貴社がその取引において譲れない部分,譲るべきではない部分についての利益を守るとともに,他方で相手方の利益にも配慮し,バランスの取れた,双方が受け入れやすい内容とすることも大切です。
取引の相手方に顧問弁護士がいない場合,貴社にとって一方的に有利な契約書を提示しても相手方は署名するかもしれません。しかし,度が過ぎる不公平な契約書は,いざトラブルになった際に無効主張がなされる可能性があり,紛争のスムーズな解決のために作成した契約書が,かえって紛争の種になってしまうこともあります。
また,取引の相手方に顧問弁護士がいる場合は,そのような契約書に相手方が署名することはあり得ませんし,貴社の企業としての姿勢に不信感を持たれる可能性もあります。
弁護士が契約書の作成を行う場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。

また、実態に合った契約書ですので、特殊事情の反映・適切な修正が行われており、結果として、将来のトラブルを回避することが可能です。

万が一トラブルに発展してしまった場合、

1 内容証明郵便で請求する
2 必要に応じて民事保全手続をとる
3 通常訴訟を申し立てる
4 強制執行する
5 契約を解除する
6 相手方に損害賠償を請求する

という流れで早期解決に向けて弁護士が行動致します。

内容証明の場合には、弁護士名義の方が、本気度が伝わり、相手への圧力を強めることができます。また、訴訟、強制執行、契約解除、損害賠償請求においても弁護士でなければ、行うことが難しい部分もあり、早期かつ貴社にとって有利な解決のためには、弁護士をご活用下さい。

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藤本 尊載

玉藻総合法律事務所代表弁護士。企業側の弁護士として多数の顧問先を持つ。労務問題をはじめとした企業の法的トラブルに精通。他士業に向けたセミナー講師も務める。

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