弁護士による企業側労働問題・労務トラブル対応について

企業にとっての労働問題・労務トラブル

「退職した社員から、残業代の請求をされた」
「勤務態度が悪く、注意しても改善が無い社員がいる」
「解雇した社員から労働審判を提起された」
「社員がセクハラ、パワハラで訴えられた」

経営者にとって、労働問題は経営の重要・根幹部分を占める問題です。
労働法規は、労働者を守ることに主眼があるため、労働紛争が発生すると経営者側が不利な立場に立たされることがよくあります。
労働者側の訴えに迅速・適切な対応をとらなかったために、労働紛争が発生し、企業イメージや信用力の低下、社内の士気の低下等、会社の経営に大きな影響を及ぼす事態に陥ることがあります。
中小企業の多くは、労働問題に対しての対策が十分であるとは言えない状況です。

労働問題・労務トラブルについては事前に弁護士に相談を

労働問題について紛争を予防するためには、トラブルが起こる前に、できるだけ紛争の発生・拡大を防ぐ措置を講じておくことが必要です。
例えば、就業規則や労働契約書等の整備をしておくことが重要となります。また、働き方改革への対応、ハラスメント対策等、適法な労働環境を整備しておくことも必要です。
会社内に、就業規則や労働契約書等を整備し、適法な労働環境を整備しておくことで、根拠のない訴えを防ぐことができますし、それら就業規則や労働契約書に基づく適正な手続による解決を図ったという主張も可能となります。また、労働環境の整備により、従業員の士気の向上、離職率の低下などの効果も期待できます。
紛争が発生した場合、たとえ経営者側に正当な言い分がある場合でも、決して労働者側からの要請を無視し続けたり、就業規則や労働契約上の根拠のない処分をしてはいけません。
労働紛争が発生した場合は、会社が紛争解決のためにどのような対応・手続きをとったのかが重要なポイントとなるからです。

労働問題・労務トラブルについて弁護士に相談するメリット

中小企業の多くは、労働環境の整備等、その重要性を理解しながらも、後回しになっている現状があると思います。
労働分野に詳しい弁護士に依頼をすることで、就業規則や労働契約書などを整備し、労働環境を整えることができるだけでなく、様々な事案に対する対処方法について、会社の実情に応じた適切なアドバイスを受けることが可能となります。
当事務所は、数多くの労働問題を解決してまいりました。まずは、お気軽にご相談ください。

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問題社員対応

問題社員対応は、時として長期的視点での計画的な対応が必要です。また、対応を誤るとそのことが後々不利に働く場合がありますし、いつまでも問題社員に悩まされ続けることになりかねません。当事務所では、豊富な問題社員対応の経験をもとに、問題社員対応についての法律相談、書面作成、問題社員対応バックアッププラン、退職勧奨・解雇処分サポート、就業規則改訂サポート、労働審判・訴訟対応など、多彩なメニューをご用意しております。

解雇・退職勧奨

解雇とは,「使用者による一方的な労働契約の解約」のことを言います。ですから,労働者から辞めたいと言ってきた場合や,使用者から申し入れを行ったとしても,話し合いによって退職が決まったような場合は,解雇ではありません。不用意に「解雇」などと言ってしまうと,別途ご説明する解雇に関する規制を受けることになりかねませんので,注意が必要です。

ハラスメント

経営者がパワーハラスメントを行わないことはもちろん,パワーハラスメントを行う従業員がいる場合には,厳格な対処が必要です。そのような社員がいることで,他の社員が離職したり,職場の秩序が乱れた例を多く目にしてきました。そのような場合には,適切な懲戒処分を行い,場合によっては解雇を行う必要があります。適切な対処を行うことで,職場の雰囲気は大きく変わります。経営者や管理職のみならず,全ての従業員が,何がパワーハラスメントに当たるのかをしっかりと理解することにより,指導方法が適正化されるとともに,過度なパワーハラスメントの主張も抑制され,職場環境が改善されます。

残業代請求対応

残業代の問題は、典型的な労働問題の一つです。残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利であるということを認識しておかなければなりません。従業員に対して残業代を支払わずに残業させていることが発覚すると、労働基準監督署(以下「労基署」といいます。)から是正勧告を受けることになります。勧告に従わず放置してしまうと、書類送検をされ、刑事罰を受ける恐れがあります。

団体交渉・労組対策

団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合があります。留意すべきこととして、団体交渉を申し込んでくる労働組合側の多くが、使用者より、労働法を勉強し知識を得ているという点があります。十分な事前準備・対策を立てずに交渉に臨んでしまうと、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張・要求を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。弁護士にご依頼していただくことで、労働組合との交渉に同席し、労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などをお手伝いすることができます。


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藤本 尊載

玉藻総合法律事務所代表弁護士。企業側の弁護士として多数の顧問先を持つ。労務問題をはじめとした企業の法的トラブルに精通。他士業に向けたセミナー講師も務める。

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