労働訴訟を起こされたら

「解雇をした従業員から、解雇無効と過去に遡っての賃金を請求する訴状が届いた」
「退職した従業員から、退職金の支払いを求める訴状が届いた」
「セクハラ、パワハラがあったとして、会社に損害賠償を求める訴状が届いた」
「業務中に怪我をした従業員から、会社に損害賠償を求める訴状が届いた」

労働紛争の解決手段としては、都道府県労働局によるあっせんや労働審判など、いくつかの方法がありますが、これらの手続きでの解決ができなかった場合や、従業員または元従業員と、会社との主張に隔たりが大きい場合、従業員側が一切譲歩する考えが無く判決による解決を望む場合などには、労働訴訟が選択される場合があります。

よく問題になるものとして上記のようなケースがあげられます。

たとえば、解雇をした従業員から、解雇無効と過去に遡っての賃金を請求される場合があります。

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。

従業員の能力不足、業務態度、整理解雇など、解雇の理由ごとに、過去の裁判例などを踏まえてその合理性を主張立証する必要があります。

また、懲戒解雇の場合には、処分の合理性に加え、就業規則中の懲戒規定の存在、就業規則の有効性、懲戒規程への該当性、適正手続の履践の有無などが問題になります。

仮に解雇が無効と判断された場合には、解雇されなければ得られたであろう賃金を支払う義務が生じたり、被解雇者の職場復帰を命じられたりするおそれがあります。1年前に解雇したにもかかわらず、突然1年分の賃金を一度に請求されるなどということにもなりかねません。

原則として労働法は労働者を守ることに重きを置かれた法律です。しかし、労働者からの請求をすべて鵜呑みにするべきではなく、正しい労働法の知識に基づき、適正かつ毅然とした対応を行う必要があります。

訴訟を起こされたら、まず、事実関係を整理・把握し、労働者側の主張の妥当性、会社側の反論が認められる見込みなどについて、適切な見通しを立てる必要があります。
認められる可能性が低い不合理な反論に終始し、徒に時間が経過すれば、かえって、貴社の損害は拡大します。

適切な判断を行い、労働訴訟を解決に導くには、法的な専門知識を有する専門家のアドバイスが必要になります。

弁護士に依頼をすることで、争うべき事項は争い、認めるべき事項は認めるという方針を固め、できる限り早期かつ貴社にとって有利な解決を目指すことができます。

また、訴訟を起こされた後の対応はもちろん、今後、労働者から訴えられないための労働環境の整備や労働条件の調整、解雇の際のアドバイスなどに応じます。お気軽にご相談ください。

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藤本 尊載

玉藻総合法律事務所代表弁護士。企業側の弁護士として多数の顧問先を持つ。労務問題をはじめとした企業の法的トラブルに精通。他士業に向けたセミナー講師も務める。

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