弁護士による債権回収
「代金を期限通り支払わない取引先がおり、困っている。」
「取引先からの入金が遅れがちで、経営が苦しいという噂がある。どのように対応すればよいか。」
「取引先の代理人弁護士から、破産の申立をするという通知が届いた。」
債権回収とは
経済社会においては、日々、売買、融資、請負、賃貸借、業務委託など様々な契約が交わされ、そのたびごとに、売掛金などの債権が発生します。
ほとんどの取引においては、何事もなく支払いが行われますが、時として、取引先の支払が滞ったり、最悪の場合倒産してしまい支払いがなされない場合があります。
債権の回収ができなければ、利益が得られないのはもちろん、仕入れ代金や取引に要した費用が全て損になります。最悪の場合、自社の債務が支払えなくなり、連鎖倒産することもあり得ます。そのため、債権の保全、回収は、経営上の極めて重要な課題といえます。債権回収について詳しくはこちらから
債権回収への対処方法
債権を確実に回収するためには、取引を始める段階、取引の途中の段階、信用不安が生じた段階、倒産手続きに入った段階など、それぞれの段階において、迅速かつ適切な対応を行う必要があります。
例えば、取引を始める段階においては、慎重な信用調査・情報収集はもちろんですし、基本契約書において、期限の利益の喪失、契約解除、相殺、所有権留保などの条項を準備したり、取引先の商品に担保を設定したり、保証人の手当てを要求するなど、非常時の債権回収を有利に進めるための工夫が有効です。担保の設定となるとハードルはやや高いですが、契約条項の工夫は受け入れられることが多いです。
また、取引の途中の段階においては、滞納を放置せず、こまめな督促や、弁護士名の内容証明の発出、場合によっては、支払督促、訴訟提起、強制執行などの措置をとるべき場合もあるでしょう。
そして、信用不安時には、一般債権者は全て平等に扱われる「債権者平等の原則」の限界がある中で、契約に基づく早期の債権回収、担保の実行を行います。
また、予め担保を設定していない場合であっても、動産売買の先取特権など、法律上認められる法定担保権の実行や相殺を活用することで、「早い者勝ち」の回収を実現し、損害を最小限に抑えられる場合があります。実際に、担保の設定が無く、破産手続きが開始した後に、動産売買の先取特権を行使し、債権の全額回収に成功した事例もあります。
債権回収問題については弁護士にご相談を
このように、債権の保全・回収は、事前の準備がもっとも有効ですが、事前の準備が無い場合であっても、その時点でベストを尽くすことで、回収を行ったり、損害を最小限に抑えられる場合があります。
今現にお困りの方も、過去に痛い目にあい、今後の対策を練りたいという方も、是非、お早めにご相談ください。
藤本 尊載
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