弁護士による退職勧奨

1 退職勧奨とは

退職勧奨とは、従業員に対して退職を勧めることであり、その最終的な目標は、会社と従業員との合意により雇用契約を終了させることにあります。

今回は、この退職勧奨についてご説明します。

 

2 退職勧奨の有用性

会社側が従業員に退職してもらいたいと考えた場合、まず「解雇」という方法が浮かんでくるかもしれません。

しかし、解雇は、従業員の意思とは関係なく会社側から一方的に雇用契約を終了する手法であるため、従業員との紛争を招きやすい方法です。

また、法的にも解雇権濫用法理などによって厳しく制限されていますので、従業員を解雇したものの、後日、裁判所によってその解雇が無効と判断され多大な金銭を支払わざるを得なくなるケースが非常に多くあります。

このように解雇には大きなリスクがある一方、双方の同意を前提としている合意退職であれば、上記のようなリスクは大きく減らすことができます。

したがって、社員自身に問題がある場合や人員削減が必要な場合等、従業員に退職してもらいたい場合には、解雇ではなく、退職勧奨を行って合意退職を目指すことを推奨します。

 

3 退職勧奨の注意点

ただ、退職勧奨には時間と手間を要します。

退職により従業員は生活の糧を失うことになります。そのため、ある日突然退職を勧めたところで即座に応じる従業員はほとんど居ないでしょう。

能力や勤務態度等に問題がある従業員に対しては、日ごろから適切に注意・指導や懲戒処分等を行い、自身の問題点を自覚させておくことが重要です。また、退職時の条件交渉を行う場合に備え、会社側が提示する条件をあらかじめ検討しておく必要もあるでしょう。

そして、面談を担当する適切な人員を選定し、納得して退職してもらえるよう根気よく説得していくことになります。

仮に、従業員から合意を得られなければ、解雇を検討せざるをえませんが、前述のとおり解雇には大きなリスクがあるため、難しい判断を迫られることになります。従業員から合意を得るためにも、できる限り入念な準備を行っておくことが望ましいといえます。

また、退職勧奨にもリスクはあり、退職勧奨を行う際の会社側の言動によっては、「退職の強要」と受け取られてしまう危険があるので注意が必要です。

「退職の強要」、すなわち違法な退職勧奨行為と判断されてしまうと、損害賠償を請求されたり、退職の合意自体が無効とされかねません。

したがって、「退職の強要」とならないよう、退職勧奨は労働者の自由意思を尊重する形で進めることが大前提となります。

 

4 「退職の強要」と受け取られないために

では、「退職の強要」と判断されないためにはどうすればいいのでしょうか。

たとえば、以下のような言動は、「退職の強要」と受け取られる危険性を高めることになるので控えなければいけません。

・従業員1名に対して、大人数で面談する

・大声を出したり、机を叩く

・「退職しなければ解雇する」と告げる

・仕事を取り上げる・配置転換などの嫌がらせを行う

・長時間、多数回の面談を行う

・従業員が退職に応じない意思を明確に示した後も、執拗に面談を繰り返す

昨今、従業員が会社側とのやり取りを録音しているケースが非常に多くみられます。

面談の際は、従業員側に録音されていることを前提として、感情的にならず慎重な言動を心がける必要があります。

また、後日に備えて、会社の側でも従業員との面談を文書や録音等で記録しておくべきでしょう。

 

5 当事務所でできること

弁護士にご依頼いただくことで、退職勧奨を適切に進めるためのアドバイスだけでなく、法的リスクを踏まえた具体的な計画の立案、面談への同席、各種書面の作成などの幅広いサービスのご提供が可能です。

また、これから退職勧奨を行いたいという場合だけでなく、退職勧奨を行った後に発生したトラブルに対してもサポートすることができます。

玉藻総合法律事務所では、今回ご説明した退職勧奨をはじめ、使用者側の労働問題全般をバックアップさせていただいております。

まずは、お気軽にご相談ください。

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石垣紀彦 

香川県弁護士会所属。景品表示表示法やインターネット上の誹謗中傷・風評被害、労働問題(使用者・経営者)、損害賠償問題全般などの分野に積極的に取り組む。削除や発信者情報開示、未払い賃金請求の対応など幅広い分野での経験と実績を有する。

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