契約書の作成

契約書を作成する場合、まずは、予定される取引の流れを把握し、そのなかで生じうる問題点の洗い出しを行う必要があります。

例えば、契約締結後、当事者は何をする義務を負うのか、すなわち、どのような物やサービスに対して、いくら支払うのかということが明確にされていないと、支払額に見合う物やサービスを得られなかったり、逆に物やサービスに見合う支払を得られなかったりし、トラブルに発展することがあります。

また、約束した物やサービスの提供が遅れた場合に誰がどのような責任を負うのか、不可抗力の場合はどうするか、不完全な提供の場合にはどうするかなど、個別の契約ごとに緻密な検討を行い、自身の利益を守る条項を定める必要があります。

なかには、信頼関係で仕事をしており、ほとんどトラブルにはならないし、トラブルが起こっても話し合いで解決するから大丈夫とおっしゃる方もいらっしゃいます。確かに、ほとんどの場合、トラブルが起こることは無いでしょう。また、トラブルが起こってもどちらかが折れれば済む程度の損失であれば、話し合いで解決できる場合も多いでしょう。

しかし、トラブルの内容や損失の額によっては、話し合いによる解決が難しいことも当然ありうるのであり、その場合、解決は契約書の内容によって行われます。

「賃貸借契約書」、「金銭消費貸借契約書」、「売買契約書」、「秘密保持契約書」など、代表的な契約書の場合、書式集やひな形も多いため、それらを利用することも可能です。

しかし、これらはあくまでもひな形であり、完全な契約書ではありません。また、消費者寄りのものもあれば、事業者寄りのものもあります。

また、何より、冒頭で述べたような、あなたの取引から生じるうる問題点を網羅したものではなく、トラブルの場合の解決方法が示されていなかったり、あなたにとって不利益な内容である可能性もあります。

取引先との継続的取引の契約書や、自社のサービスに関する基本契約書などについては、何度も使用するものですし、不備があった場合の影響も重大です。また、新たな取引先との契約に際し、取引先から示された契約書案は、貴社にとって不利益な内容かもしれません。

特に、継続的に使用する契約書、金額の大きい契約書などについては、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。
是非、当事務所にご相談ください。

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藤本 尊載

玉藻総合法律事務所代表弁護士。企業側の弁護士として多数の顧問先を持つ。労務問題をはじめとした企業の法的トラブルに精通。他士業に向けたセミナー講師も務める。

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