【速報】同一労働同一賃金の最高裁判例の解説をアップいたしました。

10月13日、10月15日に最高裁で下された、

大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件につきまして、解説記事をアップいたしました。

 

10月13日判決:大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件

賞与の差 ⇒ 不合理とは言えない

退職金の差 ⇒ 不合理とは言えない

 

10月15日:日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件

年末年始勤務手当、年始期間中の祝日休、扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇の差

⇒ 不合理

 

詳細は下記記事をご覧ください。

同一労働同一賃金の最高裁判例の解説

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藤本 尊載

玉藻総合法律事務所代表弁護士。企業側の弁護士として多数の顧問先を持つ。労務問題をはじめとした企業の法的トラブルに精通。他士業に向けたセミナー講師も務める。

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