従業員の横領が発覚した際の対処法
Contents
1 はじめに
従業員が会社のお金を横領しているかもしれない。そんな疑いが生じたとき、会社としてはどのように対処すればよいのでしょうか。
今回は、従業員の横領が疑われる事態が生じたときの対処についてご説明します。
2 横領の手口
よくある横領の手口としては、経理担当の従業員が会社の預金口座から自身又は第三者の預金口座に送金して横領するケースや、外交集金業務の担当従業員が得意先から集金した売上金を横領するようなケース、そのほかには、小口現金の着服や、売上金を過少に報告し差額を着服するといったものがあります。
3 横領の疑いがある場合のステップ
(1)事実関係の調査
横領の疑いが生じた場合、まずはその横領の事実が間違いないのかどうか確認しなければなりません。
帳簿や領収書の確認、防犯カメラの確認、関係者からの聴取などを行い、横領された金額を確かめ、横領行為の内容や行われた日時を確定させましょう。
ただし、調査していることが本人に察知されると、証拠が処分されるおそれがあるため、できるだけ調査は内密・慎重に進める必要があります。
(2)証拠の確保
事案に応じて証拠の形は様々ですが、調査の過程で出てきた横領行為の裏付けとなりそうな資料を収集・確保しましょう。
取引先や、同僚・関係者への聴き取りを実施した場合は、聴き取った内容を文書化して記録しておきます。
また、横領行為を行った従業員が使用しているパソコンにも何らかの証拠が残されている場合もあるので、確認しておきましょう。
(3)本人からの事情聴取
可能な限りの調査を行ったら、最後に本人の事情聴取を実施することになります。
弁護士の立ち会いのもと実施することも有効です。不合理な弁解を許さず、横領行為を立証するという観点からより的確な事情聴取を行うことが可能です。
また、聴取内容は録音しておきましょう。
横領行為を認めた場合は、横領行為の日時、額、方法等を聴き取ったうえで書面を作成し、本人に署名させて必ず証拠化しておきます。
(4)横領を行った従業員への対応
これまでに収集した証拠に基づいて、損害賠償請求、懲戒解雇、刑事告訴などの具体的措置をとります。
詳しくは次の項で説明します。
4 横領を行った従業員への措置
(1)損害賠償請求
横領を行った従業員に対しては、横領されたお金の支払いや、物の返還又は価値相当額の支払いを求めることができます。
ただ、発覚した時点で横領した金銭は費消されていることが多いでしょう。特に金額が大きい場合には本人に資力がなく、裁判を起こしても回収が困難なこともありますので、その場合は分割払いなど現実的な解決方法を模索する必要があります。
かといって、給料からの天引きは原則としてできませんので、注意が必要です。労働基準法に「賃金全額払いの原則」が定められているためです。
従業員の親族など、身元保証人が居る場合には、その身元保証人に請求できる場合もあります。
(2)懲戒解雇
横領行為による信頼関係の喪失や、社内の秩序維持の観点から、横領した従業員をそのまま雇い続けるのは難しいことが多いでしょう。
そこで、懲戒解雇を検討することになりますが、証拠が不十分な段階で、怒りにまかせて懲戒解雇することは絶対に止めるべきです。
後々、不十分な証拠で懲戒解雇したと認定され、解雇が無効となってしまうと、バックペイとして多額の金銭を支払わざるを得なくなる危険があります。
十分な証拠を確保したうえで、横領行為が就業規則に定められた懲戒解雇事由に該当することを確認し、規定された通りの正しい手順で進めましょう。
懲戒解雇ができるかどうか、それらを行うためにどのような手続をとる必要があるのか、解雇が難しい場合、ほかにどのような手段を取ればよいか等、判断が難しい場合には、弁護士にご相談いただき、とるべき手段を一緒に検討することをお勧めいたします。
(3)刑事告訴
業務上預かっている会社の金銭や物品を横領した場合、刑法253条の業務上横領罪に該当します。
したがって、警察又は検察に刑事告訴することで、横領の事実を申告し、従業員の処罰を求めることができます。
告訴を行う際は、告訴状という書面と犯罪事実を裏付ける証拠資料を一緒に提出するのが一般的です。
刑事告訴が受理された後の手続きは、捜査機関により進められますので、逮捕されるのか、起訴されるのか、全て捜査機関の判断となりますが、少なくとも、会社が刑事責任を問う姿勢を見せることによって、従業員のコンプライアンス意識が高まり、今後の再発防止効果が期待できるでしょう。
また、刑事責任を軽減する目的で、横領を行った従業員が賠償を申入れてくる可能性も高まります。
5 当事務所がお手伝いできること
(1)調査・証拠収集
今回ご説明したように、横領の事案では、十分な調査、証拠収集を行うことが何よりも重要となります。
当事務所では、横領行為を立証していく視点から、どのような調査を行うべきか、どのような証拠を収集すべきか助言させていただきます。もちろん、事情聴取の際に弁護士が立ち会うことも可能です。
(2)損害賠償、懲戒解雇、刑事告訴
当事務所には、これらの手続きに精通した弁護士が在籍しておりますので、会社のニーズに応じた的確なアドバイスを行います。
また、各手続きについて委任いただければ、代理人として活動させていただきます。
(3)当事務所へのご相談
当事務所は、従業員の横領に関するご相談を常時受け付けております。
法律の専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、従業員の横領行為に対する適切な対応が可能となります。
まずはお気軽にご相談ください。
石垣紀彦
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