団体交渉を弁護士に依頼するメリット
「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉の申し入れられた」
「病気で十分に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」
労働組合法は、使用者に対し、団体交渉に応じ、誠実に交渉する義務を課しています。
そのため、会社は、組合の要求に対して、会社の主張を裏付ける資料を提出したり、具体的な事実を説明する必要があり、団体交渉を拒否したり、誠実な対応を行わない場合には、労働組合が、労働委員会への救済申立などを行う場合があります。
他方で、労働組合の要求を全てのまないからといって、不当労働行為になることはなく、何が許されて、何が許されないのかを正確に理解したうえで、団体交渉に臨む必要があります。
たとえば、組合側から、団体交渉を行う時間や場所について、社内の施設を使用して、就業時間内に行う旨の申入れがあった場合、応じなければいけないのでしょうか。
また、団体交渉終了後に、組合側が作成した議事録に署名を求められた場合、これに応じなければいけないのでしょうか。
こたえは、全てNOです。しかし、一旦これに応じてしまうと、そのままなし崩し的に、それ以降の団体交渉には社内の施設を使用させなければならなくなり、就業時間中の組合活動を認めざるを得なくなる可能性や、不利な証拠に利用される可能性があります。
団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合があります。留意すべきこととして、団体交渉を申し込んでくる労働組合側の多くが、使用者より、労働法を勉強し知識を得ているという点があります。
十分な事前準備・対策を立てずに交渉に臨んでしまうと、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張・要求を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。
弁護士にご依頼していただくことで、労働組合との交渉に同席し、労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などをお手伝いすることができます。団体交渉の申し込みや裁判を起こされた後の対応はもちろんのこと、今後、労働組合から団体交渉の申し込みを受けた際でも慌てることがないよう、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。
法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、労働法を熟知した労働者側の主張に対しても、的確な対策をたてることができます。まずは、お気軽にご相談ください。
藤本 尊載
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