退職合意書の作成について弁護士が解説
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1 退職後のリスク
雇用契約の終了には様々な形があり、定年などの当然退職、合意退職、辞職(労働者による一方的な解約)、解雇(使用者による一方的な解約)などがあります。
いずれの形であっても、会社側が最も気を付けるべきは、退職後にトラブルが発生するリスクを極力残さないという点にあります。
問題のある従業員に退職して欲しい場合、解雇という方法を取るケースが多くみられますが、解雇は解雇権濫用法理などにより厳しく規制されています。
そのため、早くやめて欲しいから、という理由だけで安易に解雇してしまうと、後々、解雇が無効とされ、多大な金銭を支払わねばならなくなるという大きなリスクを抱えることになってしまいます。
また、営業秘密の持ち出し、未払い残業代請求、パワハラによる損害賠償請求などの問題は、会社に対する遠慮のなくなった退職後の方が発生しやすいといえるでしょう。
2 退職の合意
このような退職後に生じうる様々なトラブルを防止するため、可能な限り解雇という方法をとることは避け、退職勧奨を行ったうえで、合意によって退職してもらうことが望ましいといえます。
合意による退職とは、会社側から、あるいは従業員の側から退職を申入れ、相手方がその申入れを承諾すること、すなわち、従業員の退職が両者の意思の合致に基づいて行われることです。
合意自体は、本来、形式を問われず、口頭でも成立するとされていますが、退職の合意は、雇用契約を終了させるという重大な行為である以上、単なる口頭のやり取りだけで退職の合意が成立したと考えてしまうのは危険です。
退職の意思が争いとなった場合、口頭のやり取りだけでは、退職の合意が成立したことを裁判所に認めてもらうことは非常に困難です。
3 退職合意書
そこで、合意退職後のトラブルリスクに対処する方法として、実務上、「退職合意書」を作成することを推奨しています。
「退職合意書」には、双方当事者が納得のうえで退職に合意したことや、使用者と労働者との間の全ての関係が清算されたこと、退職後も労働者が守秘義務等の一定の義務を負うことを記載し、書面として残しておくことができます。
4 退職合意書の記載事項
具体的には「退職合意書」には次のような条項を記載します。
1 退職の合意
会社側と従業員の双方が合意のうえで雇用契約を解約することを記載します。
2 給与・賞与、退職金などの支払い
給与や退職金などの金額、支払期限、支払先、支払方法を記載します。
特別退職金や退職慰労金など、問題解決のために金銭を上乗せして支払う場合も併せて記載します。
3 離職理由
失業給付を有利にするため会社都合とするのか、今後の就職活動のため自己都合とするのか、労働者の希望とすり合わせたうえで記載します。
4 口外禁止
他の従業員への無用な影響を防止するため、退職合意の内容を口外しないことを記載します。
5 秘密保持
退職後に営業秘密や個人情報を第三者に漏らさないことを労働者に誓約してもらいます。
6 清算条項
退職合意書の内容をもって、使用者と労働者との間の問題が全て解決済みであることと、今後一切の異議申立てを行わないことを確認します。
合意退職の場合、上記のような「退職合意書」を作成しておくことが退職後のトラブル抑止策として非常に有効です。
玉藻総合法律事務所では、今回ご説明したような退職合意書の作成に関するご相談のほか、使用者側の労働問題全般のご相談を受け付けております。
ぜひお気軽にご相談ください。

石垣紀彦

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