解雇無効等の請求をされたが、弁護士が対応し少額の解決金で相手方が合意退職した事例
企業概要
公益社団法人 1~10名
お問い合わせの経緯
従業員を解雇した法人からのご依頼でした。解雇の約1ヵ月後に,解雇した従業員から,解雇は無効であるとして,紛争調整委員会にあっせんを申し立てられました。双方の意見の隔たりが大きく,あっせんはすぐに打ち切られましたが,その後,相手方が弁護士に依頼して,解雇無効と解雇日以降の賃金等の支払を求めて裁判所に労働審判を申し立てられたため,当事務所に相談に来られました。
ご相談内容
依頼者によると,相手方は,上司に対する節度を越えた反抗的・侮辱的な態度・発言をする等の問題があったため,依頼者は,組織内の秩序を守るために,この従業員を解雇したとのことでした。相手方に対して発行した解雇理由通知書にもその旨の記載がありました。
しかし,詳しく調べると,相手方には,上司に対する対応のみならず,同僚や新人への対応にも問題があり,法的な評価としては,むしろそちらのほうが問題といえる事案でしたが,その点については幹部はそれほど意識しておらず,解雇理由としての通知もしていませんでした。
また,別の問題として,当初依頼者は,相手方には解雇予告をした上での解雇通知,つまり「普通解雇」を行っていたのですが,後に発行した解雇理由通知書には,誤って「懲戒解雇」と記載して相手方に渡していました。そのため,その解雇が「懲戒解雇」なのか「普通解雇」なのかも問題となりました。どちらになるかで,法律上・就業規則上の根拠,成立要件,解雇の成立時期等が異なるため,争い方が変わってくるためです。
弁護士の対応
当事務所への相談には理事長以下幹部の方のみがいらっしゃりヒアリングが実施されましたが,その結果は解雇の有効性を主張するにはやや不十分なものでした。
そこで,当事務所の弁護士は,後日事業所を訪問し,相手方と接点があった現場の従業員の方々からのヒアリングを実施し,陳述書を作成しました。
その結果,相手方には,幹部の方からお聞きしていた問題点のほかにも,様々な問題点があり,それについての注意指導も行われていたことがわかりました。
また,解雇理由通知書に「懲戒解雇」の記載がされたのも,書面作成を担当した職員の勘違いであることがわかりました。
そこで,当事務所の弁護士は労働審判において,本件解雇が「懲戒解雇」ではなく「普通解雇」であることを事実経過から説明するとともに,相手方の様々な問題点を主張し,従業員の陳述書によって立証しました。
その結果,裁判所からの和解勧告により,少額の解決金を支払うことで,相手方が合意退職するという解決が得られました。
弁護士の所感
幹部からの聴取結果のみをもとに戦った場合,解雇は無効であると判断され,より多額の解決金を要した可能性が高い事案でした。
複数の従業員からの聴取を実施することで有用な情報を得ることができ,有利な解決に至ることができました。
弁護士も,提供される情報だけでなく,能動的に調査を実施することが大切であると考えます。
従業員の解雇ついてお悩みの方は,是非,当事務所にご相談ください。
藤本 尊載
最新記事 by 藤本 尊載 (全て見る)
- 11月26日(火)営業時間変更のお知らせ - 11月 18, 2024
- 【社会保険労務士様向け】『業務委託契約書 徹底解説』セミナーを開催しました - 11月 7, 2024
- 【企業経営者様向け】『問題社員対応3つのポイント-第2回解雇-』セミナー開催のお知らせ - 10月 30, 2024