景表法における景品の上限金額は?事例とともに分かりやすく解説

1 はじめに

景品表示法(以下、「景表法」といいます。)は、消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するため、過大な景品類の提供を制限しています。

あまりにも豪華な景品が提供されると、消費者が景品につられて合理的な判断ができない状態で商品を購入してしまうおそれがあるため、そのような事態を防止するための規制となります。

この景品規制に違反しますと、行政処分を受けることもあり、その場合には会社名が公表されてしまうので、注意が必要です。

今回は、そのような景品規制の全体像について解説します。

2 景品に該当するもの、しないもの

(1)景品とはなにか

一般に、景品と聞くと、オマケや粗品といったイメージを持たれるのではないかと思いますが、景表法の「景品類」は以下のように定義されます。

①顧客を誘引するための手段として

②事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して

③相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益

 

具体的には、以下に掲げるものとなります(公正取引委員会告示)。

① 物品及び土地、建物その他の工作物

② 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券

③ きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)

④ 便益、労務その他の役務

(2)景品に該当しないもの

ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益、及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は含みません。

具体的には、「〇個以上買うと、〇円引き」「ポイントが〇溜まったら〇円キャッシュバック」といった値引きのケースや、「この化粧品を買うと、もう一本おまけ」という同一商品を付加するようなケースは「景品等」に該当しません。

3 景品類の上限

(1)景品類の提供方法

景表法の規制対象となる景品類の提供方法には、「一般懸賞」、「共同懸賞」、「総付景品」の3つがあります。

それぞれ上限が定められていますので次項から解説します。

(2)一般懸賞

一般懸賞とは、くじやコンテストの優劣などによって当選した一部の購入者のみに景品を提供することをいいます。

規制内容は、以下のとおりです(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(告示))。

・景品最高額

取引価額が5,000円未満の場合は 取引価格の20倍まで

取引価額が5,000円以上の場合は 10万円まで

・景品総額

売上予定総額の2%以内

※売上予定総額は、過去の売上データや事前の市場調査等による予測によって定められます。

(3)共同懸賞

共同懸賞とは、一の商店街又は一定地域内の同業者など、相当多数(過半数かつ通常共同懸賞に参加するものの大部分)の事業者が共同して行う懸賞で、一般懸賞と同様にくじ等の当選者に景品を提供することをいいます。

規制内容は、以下のとおりです。

・景品最高額

30万円

・景品総額

売上予定総額の3%以内

(4)総付景品

総付景品とは、「先着〇名様」とか「全員もれなく」というような、一部の当選者に限定することなく、該当者全員に景品を提供することをいいます。

以下の上限が設けられています(一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示))。

・景品最高額

取引価額が1000円未満の場合 200円まで

取引価額が1000円以上の場合 取引価額の20%まで

・景品総額

制限なし

(5)景品類の価額の算定方法

景品類の価額は、基本的にその景品類を通常購入するときの価格によって算定します。

したがって、景品類と同じものが市販されている場合は、その市販価格が景品類の価額となり、消費税も含んだ金額となります。

ただし、景品類と同じものが市販されていない場合は、その仕入れ価格及び類似品の市場価格などを勘案し、通常購入するときの価格を算定して、その価格によることとされています。

4 規制対象となるもの、ならないもの

(1)オープン懸賞

オープン懸賞とは、商品サービスの購入や来店を条件とせず、はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等により誰でも自由に申し込むことができ、抽選等で物品等が提供される形態をいいます。

このオープン懸賞は「取引に付随」しないため、景品規制は適用されません

話題作りのため高額商品のプレゼントなどもよく行われています。

ただし、指定商品の購入が応募の条件となっていない場合でも、指定商品を購入することによって応募が容易になるなど、購入を促進する作用が認められる場合には「取引に付随」するものとなり、景品規制の対象となりますので注意が必要です。

(2)カード合わせ

2以上の種類の文字、絵、符号等を表示した付票のうち、異なる種類の付票の特定の組み合わせを提示させる方法を用いた懸賞を「カード合わせ」といい、これによる景品類の提供は全面的に禁止されています

具体的には、お菓子の中に、絵柄の異なるカードを1枚入れた上で、どの絵柄のカードが入っているか判別できない状態で販売し、それを一定種類揃えると景品を提供するような場合をいいます。

このカード合わせは、主に子供を対象とする商品に用いられることが多く、射幸心を著しく煽ることや、多くの苦情が発生したという過去の経緯から、全面的に禁止されました。

最近では、オンラインゲームのいわゆる「コンプガチャ」という仕組みも、このカード合わせに該当するものとして禁止されています。

5 違反した場合

景品表示法の規制に違反して、過大な景品の提供が行われた場合、消費者庁や都道府県は、当該行為を行っている事業者に対して、措置命令を出すことができます。

措置命令では、消費者への誤認を排除することや、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないこと等が命じられます。

また、措置命令は、違反行為が無くなった後であっても、することができるとされています。

さらに、措置命令の内容は、消費者庁等のウェブサイトで公表されるため、誰でも目にすることができるのです。

6 当事務所のサポート

今回は、景品規制の全体像を解説させていただきました。

景品規制は特殊な分野といえますので、適切な助言を受けるためには同規制に精通した弁護士に相談する必要があります。

当事務所では、常時、景品に関するご相談を受け付けており、内容のチェックやアドバイス等のサービスを提供しております。

景品を提供するキャンペーンをお考えの場合など、お悩みがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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石垣紀彦 

香川県弁護士会所属。景品表示表示法やインターネット上の誹謗中傷・風評被害、労働問題(使用者・経営者)、損害賠償問題全般などの分野に積極的に取り組む。削除や発信者情報開示、未払い賃金請求の対応など幅広い分野での経験と実績を有する。

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