不動産

不動産取引トラブルの多様性

賃貸ビル、マンション等を経営しておられる家主様・オーナー様の場合、不動産の売買、新築、賃貸など、日々様々な契約を締結され、資産を運用されています。そのため、必然的に、不動産関係のトラブルに遭遇される機会は多くなります。

また、不動産業では無くても、会社経営をされている場合、事務所や工場、店舗、倉庫などを購入したり、賃借したりする際に、トラブルに遭遇されるケースがあります。

契約書と裁判例の重要性

そのような場合、まずトラブル解決の指針となるのは契約書です。

また、不動産取引については、多数の裁判例が蓄積されており、契約書で定めていてもその効力が否定される場合や、契約書だけでは解決できない問題の指針となる場合があります。

そのため、不動産取引をめぐるトラブル解決に当たっては、契約書の正しい解釈及び裁判例の知識に基づき、適切な対応を行う必要があります。

また、紛争の予防のためには、判例等の知識を前提に、法的に有効かつ貴社にとって有利な契約書を締結することも必要です。

宅建業者の皆様は、不動産取引のプロでいらっしゃいますが、契約書の作成や解釈、裁判例の理解や応用については、必ずしも十分な知識をお持ちではない場合もあるようです。宅建の資格をお持ちではないスタッフの皆様となるとなおさらではないでしょうか。

また、司法書士の先生も、平時の不動産取引については、弁護士を上回る知識をお持ちの場合もありますが、トラブルの予防、解決については、やはり弁護士に一日の長があります。

弁護士に相談すべき理由

不十分な知識のまま、不動産取引をめるぐトラブルに対応していると、ご自身の行動や発言でさらに不利な展開となったり、思わぬ損害を被る可能性があります。

不動産をめぐるトラブルに見舞われた時はもちろん、トラブルを予防する必要をお感じの場合には、是非、弁護士にご相談ください。現在発生しているトラブルの解決はもちろん、貴社のかかえる不安、問題点の解決や、紛争の予防のお手伝いをいたします。

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藤本 尊載

玉藻総合法律事務所代表弁護士。企業側の弁護士として多数の顧問先を持つ。労務問題をはじめとした企業の法的トラブルに精通。他士業に向けたセミナー講師も務める。

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